健康保険加入期間8ヶ月です
傷病手当金は次の条件を全て満たした場合に支給されます
しかし問題が出てきて、やらないかと言う話しが出でいます
>傷病手当金の条件に加入していないといけないと書かれていますというは、退職後に傷病手当金を継続受給する場合の条件で、現に被保険者である人は関係ありません
年が明けたら夫の入っている共済に電話したいと思っているですが、国保に入るならば今月の29日に手続きをしないと間に合わないので…取り急ぎ質問させてください
>その「受給中」の基準となる日入金されるであろう15日までであれば、傷病手当金の申請を行ったとしても、払い戻さなければならないという場合でも1月分だけですよ12月にはどうあがいても扶養には入れませんよ
療養のために欠勤して給料が受けられないとき、連続3日以上欠勤した場合に4日目以降について最長1年6か月、一日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます
自分もストレスから不安障害になり退職したです